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大きな地震のあと、電車が止まって帰れない。会社に残ることになった人たちが、そのまま数日を過ごす。この状況を想定しておくことは、都市部の会社にとって重要な備えの一つです。
そのとき何が足りなくなるか。水と食料と携帯トイレと毛布までは、人数と日数を掛ければ必要量を計算できます。ところが、その計算だけでは決めにくい備えもあります。人数だけでは決めにくい品目と、実際に人が過ごせる場所です。
この記事は、その2つを扱います。数で出る分の計算は「職場の備蓄は何をどれだけ?携帯トイレと毛布の必要数」にまとめました。
この記事でわかることは、次の5点です。
- 「3日分」の備蓄には、資料ごとに異なる背景がある
- 東京都では、事業者に従業者の三日分の備蓄を努力義務として求めている
- 人数×日数だけでは決めにくい品目がある
- 来客など外部の帰宅困難者のため、1割程度を余分に備蓄する考え方が示されている
- 寝る場所は、人数だけでなく、実際に使える床面積から考える方法がある
なぜ帰らずに、会社に残るのか
内閣府(防災担当)の「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)は、地震などの災害発生時に「むやみに移動を開始しない」という一斉帰宅抑制を基本原則としています。
一斉に歩き出すと、救助や緊急輸送の妨げになる
公共交通機関が止まっている状況で、多くの人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、緊急車両の通行を妨げ、応急活動に支障をきたす可能性があります。そのため、企業等では従業員等を施設内に待機させることが求められています。
現行の内閣府ガイドラインでは、大都市圏の大規模地震を想定した場合、鉄道・地下鉄は少なくとも3日間は運行停止が見込まれ、行政機関等は発災後3日目まで救命・救助活動や消火活動等を中心に対応し、4日目以降に帰宅支援の体制へ移行していくという前提が置かれています。
ただし、これは「4日目になるまで帰宅させてはいけない」という意味ではありません。災害の規模や被害状況によっては、3日目までに帰宅支援ができる場合もあると明記されています。実際の帰宅開始は、行政や関係機関からの情報などを確認して判断することになります。
そもそも、鉄道が動かない
同ガイドラインでは、大都市圏において大規模地震が発生した場合、鉄道・地下鉄は少なくとも3日間は運行停止が見込まれるという想定を置いています。
つまり、会社に残るための備えは、「帰れないかもしれない」という抽象的な話ではなく、交通機関がすぐには復旧しない状況を前提に考える必要があります。
ライフラインが止まる期間から備えを考える方法は「首都直下地震で会社は何日止まるか|ライフライン別の目安」に整理しました。
地震だけの話ではなくなった
令和8年1月のガイドラインでは、地震以外の要因によって交通機関が停止し、多数の帰宅困難者が発生する場合についても扱っています。例として挙げられているのは、遠地津波、暴風、豪雨、積雪、停電、通信障害、大規模事故などです。
そのため、職場の備蓄を地震だけのためのものと考えるのではなく、交通機関が長時間使えなくなるさまざまな状況に対応するための備えとして考えることもできます。
「3日分」の理由は、資料によって違う
職場の備蓄について3日分という目安が使われる背景には、複数の公的資料があります。ただし、どの資料でも同じ理由で3日としているわけではありません。
| 資料 | 3日という数字の背景 |
|---|---|
| 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日) | 発災後72時間は人命救助に重要な期間であり、一斉帰宅によって救助・救出活動を妨げないため、3日間は施設内に待機する考え方 |
| 内閣府「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月) | 大都市圏の鉄道・地下鉄が少なくとも3日間は運行停止する想定などを前提として、一斉帰宅を抑制する考え方 |
| 内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」 | 携帯トイレの備蓄について、まずは3日分を目標とする考え方 |
同じ「3日分」でも、企業の施設内待機、帰宅困難者対策、避難所のトイレ備蓄では、対象と目的が違います。自社の備蓄を考えるときは、どの資料の数字を参考にしているのかを確認しておくと、計画を作りやすくなります。
東京都では、条例に書かれている
東京都帰宅困難者対策条例(平成24年3月30日条例第17号)は、第7条で事業者に一斉帰宅の抑制を求め、その第2項で、従業者の施設内待機を維持するために、三日分の飲料水、食糧その他必要な物資を備蓄するよう努めることを定めています。
ここで重要なのは、「努めなければならない」とされているため努力義務であること、対象が「従業者」であること、そして具体的な品目・数量については「知事が別に定めるところにより」とされていることです。
東京都以外の会社にとっても、自治体によって条例や計画などに独自の定めがある場合があります。自社の所在地について確認しておくとよいでしょう。
地域の被害想定の調べ方は「被害想定の調べ方|BCPに使う3項目と国が挙げる4つの入口」にまとめています。
計算で出る備えと、出ない備え
首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議の「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日)は、3日分の備蓄量について、水・主食・毛布の目安を具体的に示しています。
- 水:1人当たり1日3リットル、3日分で9リットル
- 主食:1人当たり1日3食、3日分で9食
- 毛布:1人当たり1枚
一方、それ以外の品目については「物資ごとに必要量を算定」とされています。
掛け算で出るもの、出ないもの
| 出し方 | 具体例 |
|---|---|
| 人数×日数で出る | 水、主食など |
| 物資ごとに必要量を考える | 簡易トイレ、衛生用品、敷物、照明・ラジオ、救急医療薬品類など |
| 利用する場所から考える | 敷物、間仕切り、簡易な寝床など |
つまり、備蓄は「社員数×3日」という1本の計算だけでは終わりません。公式ガイドラインでも、水・主食・毛布以外については、物資ごとに必要量を算定することとされています。
毛布の枚数は、資料によって違う
事業所向けのガイドラインは、従業員等の施設内待機について毛布を1人当たり1枚としています。一方、内閣府・消防庁の事務連絡では、避難所の避難者について、1人当たり2枚を前提に必要量を見積もっています。
これは対象が違うためです。前者は企業等が従業員等を施設内に待機させるための備蓄、後者は自治体が避難所の避難者に提供する物資の考え方です。
自社の備蓄量を決める際には、どの場面を想定しているのかを明確にしておくことが大切です。
人数だけでは決めにくい品目がある
内閣府男女共同参画局の「災害対応力を強化する女性の視点」(令和2年5月)は、女性や乳幼児などが早期に必要とする物資の代表例として、プライバシーを確保するための間仕切り、生理用品、女性用下着、授乳用品、離乳食用品、紙おむつ、体温計、消毒液などを挙げています。
これは自治体の防災・避難所運営を対象としたガイドラインですが、職場の備蓄を考える際にも、人数だけでは拾いにくい品目を確認する材料になります。
「全員に同じだけ」ではない物
水や食料は、社内にいる人数に日数を掛ければ必要量を計算できます。しかし、これらの品目は、必要とする人や数量が一律ではありません。
そのため、社員構成だけでなく、来客や取引先など外部の人が滞在する可能性も含めて、どのような物資を用意しておくかを考える必要があります。
選ぶ段階から、必要な人の視点を入れる
内閣府男女共同参画局のガイドラインは、備蓄する物資を選定する際、女性職員の参画を得ながら、女性と男性のニーズの違いや、妊産婦・乳幼児・子育て家庭などのニーズを踏まえることを示しています。
会社でも、備蓄担当者だけで品目を決めるのではなく、実際に利用する可能性のある人の意見を取り入れることで、見落としを減らせます。
買うだけでなく、置き方と配り方まで決める
首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議の事業所向けガイドラインは、高層ビルではエレベーター停止に備えて備蓄品の保管場所を分散させることや、備蓄品が避難通路を塞いだり、消防法令等の違反状態になったりしないようにすることを示しています。
置き場所そのものが、備えの一部
具体的には、スプリンクラー設備の放水ヘッドを塞ぐことや、自動火災報知設備の感知器が設置免除されているパイプシャフト、機械室などを倉庫として使用することが、避けるべき例として挙げられています。
備蓄を増やすほど置き場所は重要になります。「空いているから置く」のではなく、避難経路や消防設備などへの影響を確認したうえで保管場所を決める必要があります。
保管場所について判断に迷う場合は、建物の管理者や所轄消防署などに確認するのが安全です。
事前に配っておく方法もある
同じガイドラインでは、配布作業の軽減や個人の防災意識向上などの観点から、事前に備蓄品を従業員等へ配布しておく方法も検討するとしています。
すべてを1か所に積むのではなく、保管場所を分散したり、あらかじめ配布したりする方法も含めて、自社の建物や勤務形態に合った方法を考えることができます。
誰が配るかも決めておく
内閣府男女共同参画局のガイドラインでは、生理用品や女性用下着の配布について女性による配布を挙げています。また、授乳に必要な物品については、一律に配布するのではなく、必要な人に応じた対応が示されています。
職場では、必要な人ができるだけ申し出やすく、自分で取れる場所に置くなど、品目だけでなく配布方法まで考えておくと使いやすくなります。
来客の分を、1割で見込む
首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議の事業所向けガイドラインは、3日分の備蓄を行う場合でも、共助の観点から、来社中の顧客や取引先など外部の帰宅困難者のために、例えば10%程度を余分に備蓄することも検討するとしています。
1割は「義務」ではなく、検討するための目安
ここで示されている10%は、すべての企業に一律に課される義務ではありません。外部の帰宅困難者をどの程度受け入れる可能性があるかを考える際の一つの目安です。
来客が多い会社、店舗、医療機関、複合施設などでは、通常時の滞在人数や施設の立地を踏まえて、必要な量を別途考える必要があります。
備蓄の対象となる従業員の範囲
同じガイドラインでは、備蓄の対象となる従業員等について、「雇用の形態(正規、非正規)を問わず、事業所内で勤務する全従業員」としています。
自社の備蓄数を計算するときは、雇用形態だけで対象者を絞るのではなく、実際に事業所内で勤務する人をどこまで対象とするかを確認しておくことが重要です。
また、来客の構成までは事前に正確に予測できないため、必要となる可能性のある品目については、一定の幅を持たせて考える方法があります。

床で寝ることは、健康の問題
内閣府(防災担当)の「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)」は、狭い場所での寝泊まりやストレスなどが、静脈血栓塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群につながり得ることを示しています。
「少し我慢すれば済む」ではない
会社に泊まることを「一晩だけ」と考えていても、交通機関や周辺の被害状況によっては、施設内待機が長引く可能性があります。
そのため、単に毛布を用意するだけでなく、横になれる場所、床に敷くもの、仕切り、起き上がりやすい寝床なども含めて考えることが重要です。
動かないことにも注意する
同じガイドラインでは、長時間体を動かさないことによる生活不活発病への対策についても触れています。
会社に泊まるための備えは、「眠れるか」だけではなく、長時間過ごすことを前提に、適度に体を動かせる環境や、無理なく起き上がれる寝床を考えることも大切です。
毛布だけでは、寝床にならない
内閣府の避難所関連ガイドラインでは、避難所を開設した当初から、パーティションや簡易ベッドなどを迅速に設置することが示されています。また、事業所向けのガイドラインでも、備蓄品の例として敷物(ビニールシート等)が挙げられています。
下に敷くものが要る
事業所向けガイドラインでは、毛布や保温シートとは別に、敷物も「特に必要性が高いもの」として挙げられています。
つまり、毛布があるから寝床の準備ができている、とは限りません。床に直接寝る場合に備えて、敷物や簡易な寝床についても検討しておく必要があります。
簡易ベッドは、外部から確保する方法もある
避難所関連の内閣府資料では、段ボールベッドやエアーベッドなどの簡易な寝床を、民間事業者との協定などによって確保する方法も示されています。
企業の場合も、すべてを社内に保管するのではなく、必要時に調達できる体制をあらかじめ整えておく方法があります。ただし、災害時には流通や道路が使えなくなる可能性もあるため、外部調達だけに依存しないことも必要です。
寝る場所は、面積で考える
内閣府の「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)」は、同ガイドラインが参照するスフィア基準について、1人当たり最低3.5平方メートルという基準を示しています。
この数字を、そのまま会社の基準にはしない
ここは注意が必要です。3.5平方メートルは、避難所における生活空間を考える際の基準であり、オフィスに対して一律に適用される企業向けの基準ではありません。
したがって、「会社では1人3.5平方メートル必要」とするのではなく、避難所で使われている一つの目安を参考に、実際に人が過ごせるスペースを考える材料として使うのが適切です。
会議室を人数で割ってみる
たとえば、災害時に待機場所として使用する会議室が50平方メートルあるとします。机や什器などを除いた実際に使える面積を確認し、その面積を人数で割れば、1人当たりどの程度の空間を確保できるかを把握できます。
これは公的資料が企業向けに定めた計算方法ではなく、自社の施設内待機スペースを検討するための整理方法です。
泊まれる人数が、備蓄の量を考える基礎になる
職場の備蓄は従業員数から計算するのが基本ですが、実際に施設内で過ごせる人数は、従業員数だけでは決まりません。
人数だけでなく、場所も見る
社員が50人いても、災害時に安全に使える場所が限られていれば、50人全員が同じ場所で横になれるとは限りません。
そのため、まず施設内で安全に待機できる場所を確認し、どの程度の人数を受け入れられるのかを考え、そのうえで水や食料、毛布などの備蓄量を確認する方法があります。
ただし、施設内待機は「全員が横になって寝ること」だけを意味するものではありません。自社の勤務形態や建物の状況に応じて、座って待機する場所、休憩できる場所、横になれる場所などを分けて考えることも必要です。
足りない分を、外から埋める方法もある
内閣府男女共同参画局のガイドラインでは、必要な物資について、倉庫や運送事業者、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどとあらかじめ協定を結んでおく方法も示されています。
企業の場合も、自社で保管する備蓄と、必要時に外部から調達する物資を組み合わせる方法があります。ただし、災害時には取引先や店舗も被災する可能性があるため、外部調達だけを前提にするのではなく、自社で確保しておく量とのバランスを考える必要があります。
自社で確かめる4つ
1. 泊まれる部屋の床面積を測る
会議室、食堂など、災害時に待機場所として使用できそうな場所を確認します。机や什器などを除き、実際に使えるスペースがどの程度あるかを把握してください。
2. 抜けやすい品目を一覧にして、棚と照らす
間仕切り、生理用品、女性用下着、授乳用品、離乳食用品、紙おむつ、体温計、消毒液など、人数×日数だけでは見落としやすい品目を一覧にして、実際の備蓄と照らし合わせます。
次の点検には、備蓄担当以外の人にも加わってもらうと、別の視点から抜けを確認できます。点検をいつ・何をきっかけに行うかは「BCPの見直しはいつ・何をきっかけに?公的ガイドラインが挙げる引き金」に整理しました。
3. 敷くものと、仕切るものがあるか見る
毛布があっても、床に敷くものやプライバシーを確保するための仕切りがなければ、実際に会社で過ごす際の環境としては不十分な場合があります。
事業所向けガイドラインでは、敷物(ビニールシート等)が「特に必要性が高いもの」として挙げられています。自社で何を使うか、どこに保管するかまで決めておきましょう。
4. 置き場所が、法令上問題ないか確かめる
スプリンクラーの放水ヘッドを塞いでいないか。パイプシャフトや機械室を倉庫として使用していないか。避難通路を塞いでいないか。
備蓄の点検というと数量確認に偏りがちですが、品目の抜け、待機スペース、保管場所の3つをまとめて確認することが重要です。
よくある質問
Q. 帰宅困難になったとき、会社は何日分の備蓄が要りますか
A. 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議の「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日)は、備蓄量の目安を3日分としています。内閣府の令和8年1月のガイドラインでも、企業等における備蓄量の目安を3日分とし、3日分以上についても検討するとしています。なお、実際の帰宅開始時期は一律に4日目と決まっているわけではなく、行政や関係機関からの情報などを確認して判断します。
Q. 職場の備蓄に、水と食料以外で何が必要ですか
A. 事業所向けガイドラインでは、毛布や保温シート、簡易トイレ、衛生用品、敷物、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類などが「特に必要性が高いもの」として挙げられています。また、内閣府男女共同参画局の資料には、間仕切り、生理用品、女性用下着、授乳用品、離乳食用品、紙おむつ、体温計、消毒液など、ニーズの違いを踏まえて備える物資の例が示されています。
Q. 来客の分まで備蓄する必要がありますか
A. 必ず10%を備蓄しなければならない、という義務ではありません。首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議の事業所向けガイドラインでは、来社中の顧客や取引先など外部の帰宅困難者のために、例えば10%程度の量を余分に備蓄することも検討するとしています。自社の来客数や施設の立地などを踏まえて検討するとよいでしょう。
Q. 職場に泊まる場合、1人当たりどれくらいの広さが要りますか
A. 企業向けに一律の面積基準が定められているわけではありません。内閣府の避難所関連ガイドラインが参照するスフィア基準には、1人当たり最低3.5平方メートルという基準がありますが、これは避難所の生活空間を考えるためのものです。企業では、自社の建物の安全性や利用できる部屋の広さ、家具・什器の配置などを踏まえて、待機・休憩スペースを検討してください。
Q. 毛布は1人何枚いりますか
A. 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議の「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日)は、1人当たり1枚としています。一方、自治体の避難所向けの備蓄量を考える資料では、1人当たり2枚を前提としたものもあります。対象や用途が違うため、自社がどの場面を想定しているかを確認したうえで必要量を決めることが重要です。
出典
- 内閣府(防災担当)『災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン』(令和8年1月)
- 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議『事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン』(令和6年7月26日改定)
- 東京都『東京都帰宅困難者対策条例』(平成24年3月30日条例第17号)
- 内閣府男女共同参画局『災害対応力を強化する女性の視点 ~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~』(令和2年5月)
- 内閣府(防災担当)『避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)』(平成28年4月・令和6年12月改定)
- 内閣府(防災担当)『避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン』(令和6年12月改定)
