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大きな地震で電車が止まり、従業員を会社に留め置いた。備蓄もあった。3日が過ぎて、電車が動き始めた。
さて、誰から帰しますか。
ここで手が止まる会社は少なくありません。
泊めるための備えは、品物をそろえれば形になります。ところが、帰すための備えは「決めごと」です。しかも、その場になってから作ることはできません。
この記事は、一斉帰宅抑制の「そのあと」を扱います。
なお、内閣府は令和8年1月に帰宅困難者対策のガイドラインを改定し、大規模地震だけでなく、遠地津波や暴風、豪雨、積雪、停電、通信障害、大規模事故など、さまざまな状況で帰宅困難者が発生した場合の考え方も整理しています。
泊まるための備えについては、帰宅困難で会社に泊まる備え|人数で出ない品目と寝る場所の面積にまとめました。
この記事でわかることは、次の5点です。
- 原則72時間は一斉帰宅を抑制し、その後は状況を見ながら順次帰宅する
- 帰宅を始めるには、時間だけでなく、周囲の混乱や帰宅手段も確認する
- 一斉に帰るのではなく、時間や方面、移動手段を分けて帰る
- 鉄道が一部再開しただけでは、帰宅を始めない
- 帰したあと、無事に到着したことを確認するところまで決めておく
帰すのは、泊めるより難しい
内閣府の「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)は、大規模地震の発生時に大量の帰宅困難者が一斉に動き出すと、新たな混乱が起きる可能性があるため、分散帰宅を図ることが重要としています。
2024年7月にまとめられた「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」も、現在のガイドラインの中に位置付けられています。
内閣府「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)
抑制したあとの話は、別に決めておく
「むやみに移動を開始しない」という一斉帰宅抑制の考え方は広く知られるようになりました。
ところが、その後に「いつ、どのような条件で帰宅を始めるのか」まで決めている会社は、それほど多くありません。
一斉帰宅を抑制することと、帰宅を開始することは、同じ話ではありません。
待機していた人が一斉に動き始めれば、駅や道路に人が集中し、別の混乱が発生する可能性があります。
だからこそ、帰宅開始の段階では「一斉に帰さない」という考え方が必要になります。
「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」に強制力はない
「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」は、法律のように従わなければ罰則があるものではありません。
現在の内閣府ガイドラインにも、この指針は強制力を伴うものではないと明記されています。
一方で、帰宅困難者対策に取り組む主体が対応を考える際の参考となるほか、発災時における一人ひとりの行動指針となることが期待されています。
会社としては、「法律だからやる」というより、帰宅時に新たな混乱を起こさないための社内ルールを作る際の基準として利用すると分かりやすいでしょう。
原則3日、そのあとは「順次」
内閣府の令和8年1月ガイドラインでは、帰宅困難者は、救命・救助活動等への支障を避けるため、原則72時間(3日間)は安全な場所に待機し、応急活動が落ち着くと考えられる発災後おおむね4日目以降を目途に、順次帰宅することを想定しています。
ここで大事なのは、「4日目になったら帰す」という意味ではないことです。

「4日目以降」は目途であって、線ではない
災害の規模や被害状況によっては、3日目までの間に行政機関等による帰宅支援ができる場合があります。
反対に、4日目以降も応急活動が続いている場合もあります。
そのため、「3日待ったから帰す」「4日目になったから帰宅開始」という日数だけの判断では不十分です。
周囲の混乱が収まっているか、帰宅手段が確保されているか、安全に移動できるか。
これらを確認したうえで、帰宅開始の時期を判断します。
先に帰る人が出ることも想定しておく
小さな子どもの迎えや家族の介護など、やむを得ない事情によって、本人が早期に帰宅する判断をすることも考えられます。
内閣府の指針も、こうしたケースを想定しています。
ただし、指針の趣旨は、自らの安全を確保するとともに、多くの人命に関わる応急活動を妨げないことです。
会社としては、家庭の事情を一律に無視するのではなく、例外的に早期帰宅する場合の考え方や、本人がどのように判断するのかを平時から周知しておくことが重要です。
帰ってよい状況には、条件が3つある
内閣府の「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」では、帰宅が可能な状況として、次のような条件が挙げられています。
- 発災から72時間(3日間)の人命救助に重要な期間が経過した
- 発災直後の混乱がある程度収まり、移動しても応急活動への支障や群集事故などの二次災害をもたらさない
- 通行可能な帰宅経路や、運転を再開した鉄道などの移動手段が確保されている
ただし、72時間が経過すれば自動的に帰宅可能になるという意味ではありません。内閣府も、救助活動には時間的な区切りがないことを注記しています。
3つとも、誰かが確かめないと分からない
| 条件 | 何で確かめるか | 会社の中で誰が見るか |
|---|---|---|
| 72時間が経過した | 時間 | ― |
| 混乱がある程度収まった | 行政や関係機関からの災害関連情報、周辺の被害状況など | 情報を集める担当 |
| 帰る手段が確保されている | 鉄道の運行情報、道路や徒歩経路の状況など | 情報を集める担当 |
1つ目は時間が経てば満たされますが、2つ目と3つ目は情報を確認しなければ分かりません。
現在のガイドラインでも、企業等は行政や関係機関からの情報などにより、安全に帰宅できることを確認したうえで、あらかじめ定めたルールに基づいて従業員等を帰宅させることが示されています。
つまり、帰宅開始の判断をするための「情報収集役」も、会社のルールとして決めておく必要があります。
一斉に帰ると、こんどは駅で詰まる
帰宅できる状況になったとしても、全員が一度に動き始めれば、駅や道路に新たな混乱が起きる可能性があります。
そのため、内閣府は「分散帰宅」を基本的な考え方として示しています。
分散帰宅とは、全員が一斉に帰るのではなく、時間的または空間的に分けて帰宅することです。
鉄道が再開しても、元どおりではない
鉄道が運転を再開したとしても、すぐに平常時と同じ輸送力に戻るとは限りません。
運転再開直後は、運転区間や本数が限られるなど、輸送力が低下している可能性があります。
そこへ大量の人が駅に集中すれば、駅や周辺で長時間の混雑が発生し、転倒や転落などの二次的な事故につながる可能性があります。
いちばん注意したいのは、乗り継ぎです
複数の鉄道路線を乗り継いで帰宅する人は、特に注意が必要です。
最初の路線が再開したからといって出発すると、乗り換え先の路線がまだ動いていない可能性があります。
その結果、接続駅のホームなどに、先へ進めない人が大量に滞留することがあります。
だからこそ、指針では、鉄道で帰宅する場合、目的の駅までの全区間が運転再開していることなどを確認してから帰宅を始めることが示されています。
歩く場合の危険も考えておく
徒歩で帰る場合も、平時と同じ道をそのまま使えるとは限りません。
建物の倒壊、落下物、火災、斜面の崩壊などによって、迂回が必要になることがあります。
橋や狭い道路など、人が集中すると通行が難しくなる場所もあります。
会社から自宅までの徒歩経路について、平時から複数のルートを考え、実際に歩いて確認しておくことも有効です。
分散帰宅は、順番表を先に作ること
東京都の「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日改定)では、企業等が、従業員の居住地や家庭の事情などを平時から把握し、帰宅する順序をあらかじめ定めておくことが示されています。
帰宅する方面に応じて順序を考慮することも検討するとされています。
内閣府「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日改定)
順序を決めるのに要る情報
| 集めておくもの | 何に使うか | いつ集めるか |
|---|---|---|
| 居住地(おおよその方面と距離) | 徒歩で帰れる人、鉄道等が必要な人、方面ごとのグループを把握する | 平時 |
| 家庭の事情 | 早期帰宅への配慮が必要なケースをあらかじめ想定する | 平時 |
| 連絡手段 | 帰宅後の到着確認などに使う | 平時。訓練で確認 |
大切なのは、これらを発災当日に集めようとしないことです。
当日に「誰から帰すか」を決めようとすると、まず全員の住所や帰宅手段を確認するところから始まってしまいます。
方面でまとめると、駅の混雑を避けやすい
帰宅する方向が同じ人をある程度まとめておけば、方面ごとに帰宅開始の時間をずらすといったルールを作りやすくなります。
ただし、これは固定した「帰宅順位」を作ればよいという意味ではありません。
実際の災害では、鉄道の運行状況や道路の被害、混雑状況が変化します。
平時に作るのは、当日の状況に応じて判断するための基本的な枠組みと考えるのが適切です。
徒歩で帰れる人には、歩いて帰るという選択肢もある
内閣府の指針では、鉄道の運転再開直後は輸送力が低下することが想定されるため、徒歩帰宅が可能な距離の人は、可能な限り徒歩で帰宅し、移動者の分散に努めることが示されています。
一方で、徒歩帰宅が難しい人まで無理に歩かせるという意味ではありません。
長距離の徒歩移動が難しい人などへの配慮も必要です。
鉄道が動いた=帰ってよい、ではない
ここは、社内ルールに入れておきたいところです。
「○○線が再開した」という情報だけで、帰宅開始の判断をしない。
目的地まで複数の路線を使う場合には、乗り継ぐ路線も含めて、目的の駅までの全区間が運転再開しているかを確認します。
「どこからどこまで動いているか」を見る
鉄道の運転再開は、段階的に行われることがあります。
そのため、会社が確認するのは「○○線が再開した」という情報だけではなく、どの区間が、どの程度の輸送力で動いているのかです。
さらに、駅周辺の混雑状況も確認します。
混雑する場所へは行かせない
すでに駅や道路などで大きな混雑が確認されている場合には、帰宅開始を急がず、状況が緩和するまで待機を続けるという判断も必要です。
「電車が動いたから帰れる」と考えるのではなく、安全に移動できる状態になったかを確認します。
車での迎えも、事前に考えておく
災害後は緊急車両の通行を確保するため、交通規制が行われる可能性があります。
そのため、従業員が家族に車で迎えに来てもらうことについても、平時から考え方を周知しておくことが重要です。
「家族に迎えに来てもらえばよい」と一律に考えるのではなく、災害時の交通状況を踏まえて判断する必要があります。
帰したあとに、仕事がもう1つ残る
従業員を会社から出したら、それで終わりではありません。
内閣府の指針では、帰宅後に無事に到着したことを知らせてもらうための手段を用意し、訓練で実際に動作を確認しておくことが望ましいとされています。
「帰した」で終わらせない
会社を出たあと、経路が塞がっている、途中で体調を崩す、駅で足止めされるなど、さまざまなことが考えられます。
そのため、会社としては、帰宅開始の判断だけでなく、帰宅後の到着確認までを一連のルールとして考える必要があります。
事業所向けガイドラインでも、メールなどの手段を使って、従業員が無事に帰り着いたことを確認する考え方が示されています。
手段より、動くかどうか
メール、SNS、社内の情報共有システムなど、手段そのものはいくつか考えられます。
重要なのは、災害時に本当に使えるかを訓練で確認することです。
回線が混雑する、担当者が操作方法を知らない、連絡先が古いなど、平時には気づきにくい問題があります。
「安否確認システムがあるから大丈夫」ではなく、「帰宅後の到着確認にも使えるか」まで一度確認しておくと安心です。
従業員が家族と決めておくこと
大規模災害では、会社にいる人だけが帰宅困難者になるわけではありません。
外出中に災害に遭えば、従業員自身が帰宅できなくなる可能性があります。
内閣府の指針では、平時から家族等との間で、次のようなことを決めておくことが示されています。
- 帰宅しないという選択
- 安否確認の方法
- 子どもの迎えや家族の介護などが必要な場合の対応方法
- 自宅が被災した場合の避難先や落ち合う場所
「帰らない」を、家で先に話しておく
会社から「今日は帰らないでください」と言われたとき、家族がその前提を知らなければ、家族が迎えに来ようとするかもしれません。
そうなれば、迎えに来た家族自身が帰宅困難者になる可能性があります。
だからこそ、「大きな災害が起きたら、まずは会社で待機する」という選択肢を、平時から家族と共有しておくことが重要です。
個人の備えにも、会社から伝えられることがある
一斉帰宅抑制後の帰宅を考えるなら、職場に歩きやすい靴を置いておく、地図を確認しておく、携帯電話の充電手段を準備しておくなど、個人でできる備えもあります。
会社がすべてを用意する必要はありません。
「自分が歩いて帰る可能性があるなら、何が必要か」を従業員自身に考えてもらうだけでも、災害時の選択肢が増えます。
帰宅経路は、実際に歩いて確かめる
徒歩で帰宅する可能性がある人は、会社から自宅までの経路を一度確認しておくと安心です。
大きな道路だけでなく、橋、狭い道路、坂道、火災や倒壊の危険が考えられる場所なども確認します。
ただし、災害時には平時と状況が変わります。事前に確認したルートが必ず使えるとは限らないため、複数のルートを想定しておくことが重要です。
行動ルールには、翌日以降まで入れる
帰宅させたところで、会社のBCPは終わりではありません。
翌日、鉄道や道路の輸送力が十分に戻っていなければ、今度は「従業員をどう出勤させるのか」という問題が出てきます。
内閣府の令和8年1月ガイドラインでは、企業等に対して、優先業務や分散帰宅の方針、公共交通機関の復旧状況に応じた通勤自粛等の施設ごとの行動ルールを策定し、テレワークの推進方針等と合わせてBCPなどに位置付けることが示されています。
ルールに入れるもの
| 決めておくこと | 決めていないと起きること |
|---|---|
| 発災時の優先業務 | 帰す人・残る人の判断ができない |
| 分散帰宅の方針 | 当日に帰宅順を一から考えることになる |
| 出勤時間帯に発災した場合の対応 | 会社に到着していない人の扱いが決まらない |
| 帰宅した翌日以降の通勤 | 交通機関の復旧前に従業員が一斉に出勤する |
| テレワーク等の方針 | 通勤を控えてもらった後の仕事の進め方がない |
「帰すところ」だけで終わらせない
分散帰宅を考えるとき、「誰をいつ帰すか」に目が向きます。
しかし実際には、
待機 → 帰宅開始 → 帰宅 → 翌日の勤務
までを一つの流れとして考える必要があります。
特に翌日の通勤自粛とテレワークの扱いは、帰宅ルールとセットで決めておくと、発災時の判断がしやすくなります。
年1回の訓練で、何を確かめるか
内閣府の令和8年1月ガイドラインでは、企業等について、年1回以上の実動訓練や図上訓練などによって、定期的に手順を確認・改善することが示されています。
そのため、「帰宅ルールを作って終わり」ではなく、実際に使えるかを定期的に確認することが重要です。
消防訓練などに組み込む方法もある
すでに地震や火災を想定した訓練を行っている会社であれば、その訓練の中に、帰宅困難者対策の確認を組み込む方法があります。
新しい訓練を一から作るのではなく、既存の訓練に短い確認項目を追加するだけでも構いません。
確かめる中身は3つ
この記事で見てきた内容を、訓練で確認する項目に整理すると、次の3つです。これは公的資料の項目をそのまま抜き出したものではなく、この記事として整理したものです。
- 情報を集める役が動くか……鉄道の運行状況、周辺の混雑、災害関連情報を誰が確認するか
- 帰宅順の表が使えるか……異動や転居が反映されているか、方面ごとの整理ができているか
- 到着の報告が届くか……メールやグループウェアなどが実際に使えるか
訓練をした結果、うまくいかなかったところをBCPに反映します。
自社で決めておく4つ
1. 情報を取る役を決める
帰宅開始の判断には、災害関連情報、鉄道の運行情報、周辺の混雑状況などが必要です。
誰が、どこから情報を取るのか。
テナントビルなら、施設管理者からの情報を誰が確認するのかも決めておきます。
2. 方面ごとの名簿を作る
全員の詳細な住所を社内で共有する必要はありません。
帰宅ルールを作るために必要な範囲で、居住地の方面や、おおよその距離などを把握しておきます。
個人情報の取扱いにも配慮し、誰がどの情報を見ることができるのかも決めておくと安心です。
また、名簿は時間が経てば古くなります。
異動や転居があった場合に更新する手順まで決めておくことが重要です。
3. 到着の報告手段を決めて、一度動かす
メールでもグループウェアでも、安否確認システムでも構いません。
決めたら、訓練のときに実際に送ってもらいます。
「システムがある」ことと、「災害時に使える」ことは別です。
4. 翌日以降をどうするか、1行書く
帰宅した翌日、鉄道が十分に復旧していなかったらどうするのか。
通常出勤を控えてもらうのか、時差出勤にするのか、テレワークにするのか。
すべてのケースを細かく書く必要はありません。
まずは、「交通機関の復旧状況を確認し、会社が出勤方法を判断する」というように、基本ルールを1行決めるところから始めてもよいでしょう。
今日できることを1つ挙げるなら、従業員の居住地を「方面」という粒度で整理してみることです。
どちらの方向に、おおよそ何人いるのか。
これだけでも、分散帰宅を考えるときの骨格ができます。
よくある質問
Q. 分散帰宅とは何ですか
A. 帰宅できる状況になったとしても、全員が一度に帰宅を開始するのではなく、時間や移動範囲、移動手段などを分けて帰宅することです。
内閣府の令和8年1月ガイドラインでは、これを「分散帰宅の基本原則」として示しています。
Q. いつから従業員を帰してよいのですか
A. 「3日経過したら自動的に帰宅開始」ということではありません。
内閣府のガイドラインでは、原則72時間は一斉帰宅を抑制し、発災後おおむね4日目以降を目途に順次帰宅することを想定しています。
ただし、実際には、
- 72時間が経過したか
- 発災直後の混乱がある程度収まっているか
- 応急活動や二次災害への支障がないか
- 安全な帰宅経路や交通手段が確保されているか
などを確認して判断します。
Q. 帰宅の順序はどう決めればよいですか
A. 事業所向けのガイドラインでは、平時から従業員の居住地や家庭の状況などを把握し、帰宅する順序をあらかじめ定めておくことが示されています。
ただし、平時に決めた順番を災害時にそのまま機械的に適用するのではなく、鉄道の運行状況、道路の被害、混雑状況などを確認したうえで判断できるようにしておくことが重要です。
Q. 鉄道が再開したら、すぐ帰してよいですか
A. すぐに帰宅開始とはしません。
内閣府の指針では、鉄道を利用する場合、目的の駅までの全区間が運転再開していることなどを確認し、帰宅手段や混雑状況などを踏まえて時機を見極めることが示されています。
Q. この指針は守らなければならないものですか
A. 「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」自体は、強制力を伴うものではありません。
一方で、内閣府は、帰宅困難者対策に取り組むさまざまな主体の対応を考える際の参考として、また発災時の一人ひとりの行動指針として活用することを期待しています。
企業としては、この指針を参考にしながら、自社の施設や従業員の状況に合った帰宅ルールをBCPに組み込むことが重要です。
出典
- 内閣府(防災担当)「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)
- 内閣府(防災担当)「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日改定)
- 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」(令和6年7月26日)
