BCP COLUMN リスク別の備え

サプライチェーンのBCP|取引先と1つの計画を作るとき合意する範囲

公開日 2026.09.16 最終更新 2026.10.01 読了目安 18分
白い地面に、工場・倉庫・事務所・港のコンテナヤードの模型が点々と置かれ、青い線とトラックでつながれている。右上の岸壁にコンテナ船とクレーン。
目次

自社の建物も設備も無事なのに、事業が動かない。BCP(事業継続計画)を作っていくと、この形に必ず当たります。部品が届かない、荷を運ぶ会社が動けない、共同で使っている倉庫が止まっている。どれも自社の計画に書いただけでは動きません。

サプライチェーンが切れたときの備えは、1社の中では完結しません。では、複数の会社が関わる事業継続の計画をどう作るか。国の資料には、そのための考え方や制度が用意されています。ここでは、港湾の分野で使われてきたものと、中小企業向けの認定制度を取り上げます。所管する役所も、想定している場面も違います。

この2つを並べると、同じことが別の言い方で書かれている部分が見えてきます。特に重要なのが、「何を関係者で共有・合意し、何を各社の判断に残すか」という線引きです。

この記事でわかることは、次の6点です。

  • 複数の事業者が関わる事業継続の考え方として、港湾BCPと連携事業継続力強化計画がある
  • 連携事業継続力強化計画では、同業どうし・取引の上下・同じ地域という3つの連携の形が整理されている
  • 港湾BCPでは、影響度分析やリスク分析を参考として扱い、関係者間で分析結果の合意を求めない考え方が示されている
  • 中小企業庁の手引きでは、連携する事業者がそれぞれ行った被害想定などを共有する考え方が示されている
  • 連携では、分析の材料を共有することと、各社の評価・結論まで一致させることを分けて考えられる
  • 調達先を複数にしても、2段階以上先が同じ会社になっている場合には注意が必要とされている

サプライチェーンが切れると、自社が無事でも止まる

国土交通省港湾局の「港湾の事業継続計画策定ガイドライン」(令和7年6月改訂)は、港湾に関わる複数の事業者・関係機関が連携し、港湾機能を継続するための計画づくりを示しています。

止まる原因が、自社の外にある

自社の計画にどれだけ細かく書いても、取引先の設備や道路や港は動かせません。ここが、1社で作るBCPの限界です。優先する業務を決め、いつまでに戻すかを決めても、部品が届かなければその時間は守れません。

サプライチェーンという言葉は、ふだんは製造業の話として使われますが、仕入れて売る会社にも、サービス業にも当てはまります。自社より前の工程と、後の工程がある限り、同じような問題が起こります。

港は、その状態が常にある場所

港には、港湾管理者、荷役の会社、運送、税関、船会社など、立場の違う組織が集まっています。1社が復旧しても、他が止まっていれば港としては機能しません。そのため、関係者が連携して港湾BCPを策定・運用する仕組みがとられています。

この構図は港に限りません。商店街、工業団地、共同配送、下請けを含む製造の流れなど、関係者が多く、複数の組織が動かなければ事業を再開できない場面では、同じ考え方を応用できます。

調達先を増やしても、2段階先が同じなら効かない

内閣府の「事業継続ガイドライン」(令和5年3月)は、調達先を複数にすることや代わりの調達先を確保することを対策として挙げています。その一方で、複数の調達先が同時に被災する場合や、2段階以上先の調達先が同じ会社になっていて、そこが被災する場合への注意も示しています。

この注意書きが、実務に効く

仕入先を2社に増やしておけば安心、というわけではありません。その2社が同じ地域にあれば、同じ災害で両方が止まる可能性があります。

さらに注意したいのが、2社がそれぞれ別の会社から仕入れているように見えて、その先をたどると同じ1社に行き着く場合です。

この形は、自社からは見えにくい部分です。直接の取引先までしか把握していないと、表向きは2系統でも、実際には1系統だったということが起こります。

そのため、調達先を複数化するときは、単に社数を増やすだけでなく、さらに上流の調達先まで含めて、どこかで同じ事業者に集中していないかを確認することが重要になります。

調達と供給について挙げられている対策

対策 中身
在庫の見直しと分散 適正な在庫量を見直し、置き場所を分けて供給を続けられるようにする
調達先の複数化・代替先の確保 ただし同時被災と、2段階以上先が同じ会社になる場合に注意する
供給先・調達先との連携 在庫の持ち合い、相手の事業継続の力の把握、取組の要請と支援、共同での訓練、さらに先の調達先についての把握の要請など
代替調達をしやすくする 広く出回っている部品を使うなど、設計の仕様を決める段階から考えておく

「さらに先の把握を要請する」という手段

3つ目に挙がっている連携の中には、さらに先の調達先の事業継続の状況を把握するよう、相手に要請することも含まれています。

自社では2段階先が見えないのであれば、直接の取引先に確認してもらう、という考え方です。サプライチェーン全体を一度に把握するのではなく、まず自社から見える範囲を起点に、上流へ確認を広げていきます。

同じ並びには、事業継続に関する共同での訓練も挙げられています。書類のやり取りだけでなく、実際に一緒に動いてみるところまでが対策として示されています。

設計の段階まで戻る話も入っている

4つ目は、代わりの調達をしやすくするために、広く出回っている部品を使うなど、設計の仕様を決めるときに考えておく、というものです。BCPの話が、設計や仕様の決め方にまで戻っています。

特注の部品を1社から買っている場合、その1社が止まれば代わりを見つけにくくなります。事業継続の備えは、買い方の工夫だけでは届かず、何を使うかを決める段階にさかのぼることがあります。

複数の事業者が関わるBCPの仕組みを2つ見る

ここでは、国土交通省港湾局の港湾BCP策定ガイドラインと、中小企業庁の連携事業継続力強化計画を取り上げます。

どちらも複数の事業者・関係者が関わる事業継続を扱っていますが、性格は同じではありません。

会議机にひろげた、何も書かれていない大きな白い紙。別々の袖口の三本の手が、三方向から紙の違う場所を指さしている。

性格が違う2つ

片方は港湾BCPの計画づくりを示すガイドライン、もう片方は中小企業等経営強化法にもとづく認定制度です。並べると、次のようになります。

比べる点 港湾BCP(国土交通省港湾局) 連携事業継続力強化計画(中小企業庁)
性格 港湾BCPの計画づくりを示すガイドライン 中小企業等経営強化法にもとづく認定制度
想定する場面 1つの港に関わる複数の関係者 同業どうし、取引の上下、同じ地域などの連携
決める場 協議会を設けて役割などを検討する 代表者を立てて申請する
分析の扱い 影響度分析やリスク分析を参考として扱い、関係者間で評価の合意を求めない 各事業者が行った被害想定などを共有し、連携計画の検討に活用する
大企業の参加 港湾管理者を含む多様な主体が参加 参加する大企業から代表者あてに同意書を提出する

自社が港湾と関わっていなくても、片方だけ読む必要はありません。港湾BCPの資料には、複数の関係者で計画を作るときの考え方が示されています。中小企業庁の手引きには、連携事業継続力強化計画で検討する項目が具体的に並んでいます。

認定制度のほうは、申請の様式が公開されている

中小企業庁の手引きは、申請書の各欄に何を書くかを説明する形になっています。そのため、認定を取る予定がなくても、複数の事業者で連携計画を考える際に、検討項目を確認する資料として読むことができます。

連携の形は、3種類に整理されている

中小企業庁の手引きでは、連携の態様は、組合などを通じた水平的な連携、サプライチェーンにおける垂直的な連携、地域における面的な連携の3つに分けられています。これらを組み合わせた連携は「その他」として扱われます。

3つの形

形 集まり方 例として挙げられているもの
水平的な連携 同じ業種などの事業者が横に連携する 離れた場所にある同業の事業者が連携し、一方が被災したときに相互に補完する
垂直的な連携 サプライチェーンなど取引の流れに沿って連携する 建築資材を作る流れの事業者が連携し、親事業者も加わる
面的な連携 同じ地域に集まる事業者などが連携する 地域の主要な事業者が集まり、自治体とも災害時の連絡や調整を行う

自社がどれに当たるかで、声をかける相手が変わる

この分け方が役に立つのは、誰に声をかけるかを考えるときです。同じ商品を作っている遠くの会社なのか、部品を納めている先なのか、同じ地域にある会社なのか。3つの形によって、連携する相手と目的が変わります。

代わりに作ってもらうことを考えるのか、取引の流れを止めないことを考えるのか、同じ地域の事業者と道路や電気などの課題に向き合うのか。目的を整理してから相手を選ぶと、話し合う内容も決めやすくなります。

組む利点として挙げられている3つ

手引きには、連携して取り組む利点が3つ挙げられています。

1つ目は、自社の人手や設備だけでは早く戻れない場合に、連携した相手の力を借りて事業を再開・復旧できることです。手引きでは、事業所に流れ込んだ土砂を、連携した相手の協力を得ながら取り除く例が挙げられています。

2つ目は、集団で取り組むことによって、発信力や交渉力を高められることです。

3つ目は、被害を受けなかった側と関係を作っておくことで、代わりに生産してもらったり、人手を応援してもらったりできることです。これは、後で触れる広域港湾BCPの考え方とも共通する部分があります。

2つの資料が、同じことを別の言い方で書いている

国土交通省港湾局のガイドラインは、影響度分析やリスク分析などを参考として扱い、関係者間で分析結果の合意を求めない考え方を示しています。一方、中小企業庁の手引きには、連携する事業者が行った被害想定などを共有し、検討に活用する考え方が示されています。

港湾の側:結論は揃えない

企業が1社でBCPを作るときは、影響度の分析やリスクの評価が中心に置かれます。どの業務が止まると影響が大きいか、どのリスクへの対応を優先するか。そこから優先順位を決めていきます。

一方、港湾BCPのガイドラインでは、影響度分析やリスク分析等を参考的な扱いとしています。多数の意思決定者がいる港湾では、関係者間で評価が一致するとは限らないため、分析・検討について関係者の合意を求めないと明記されています。

つまり、各関係者の評価まで無理に一致させるのではなく、分析結果を計画策定の参考として使いながら、対応計画や役割分担など、実際に決めるべき部分を整理する考え方です。

中小企業庁の側:材料は持ち寄る

一方、中小企業庁の手引きでは、連携する事業者の中に、すでに被害想定を行っている事業者がいる場合、その内容を共有しながら検討することで、被害想定の精度を高められるという考え方が示されています。

こちらは共有を勧めているので、一見すると逆のことを言っているようにも読めます。

並べると、線が引ける

ですが、実際には扱っている対象が違います。港湾BCPで合意を求めないとしているのは、影響度分析やリスク分析の評価・結論です。一方、中小企業庁の手引きで共有するのは、各事業者が持っている被害想定などの材料です。

どうするか 資料の書き方
被害想定・分析の材料 共有して検討に活用する
分析の結論・評価 関係者間で一致させることを必須としない
誰が何をするか 対応計画や役割分担などとして整理する

取引先や同業者と一緒に計画を作るとき、最初にやるべきなのは、この線を引くことです。どこを共通の取り決めにして、どこを各社の判断に残すのか。すべてを同じにする必要があるとは限りません。

計画の中身は、4つの部分でできている

国土交通省港湾局のガイドラインでは、港湾BCPは、基本方針・実施体制、分析・検討、対応計画、マネジメント計画という構成で整理されています。

4つの中身

部分 入るもの
基本方針・実施体制 基本方針を決め、計画を進める体制をつくる
分析・検討 被害の想定や影響の検討。関係者間で評価を一致させることを必須としない
対応計画 直前予防対応、初動対応、代替策や復旧策による機能継続、緊急輸送対応など
マネジメント計画 事前対策、教育・訓練、見直し・改善

1社でBCPを作った経験があれば、並びに見覚えがあるはずです。BCPとBCM(事業継続マネジメント)の関係は「BCPとBCMの違い|作っても回らない理由」に整理しました。

事象ごとに計画を分けない

港湾BCPが対象とするのは、大地震や台風、感染症のまん延、事件、大事故、突発的な港湾運営環境の変化など、幅広い危機的事象です。それでも、1つずつに別の計画を割り当てる作りにはしていません。

目指すのは、どのような危機的事象が起きても、港湾の重要機能を最低限維持できる状態です。原因だけを見るのではなく、守るべき機能を起点に計画を考えます。

とはいえ、原因によって最初の数時間の動きは変わります。地震なら安否確認と建物の点検、感染症なら出勤の可否、サイバー攻撃ならシステムやネットワークの遮断などです。原因別に必要な初動を整理し、その先の「何を優先して戻すか」は共通して使えるようにしておくと、計画を整理しやすくなります。この考え方は「サイバー攻撃とBCP|ランサムウェアで止まった会社に国が求める10の指示」で扱った内容とも重なります。

決める場と、代表を先に作る

港湾BCPでは協議会を設けて関係者が計画を策定・運用する形が示されています。一方、連携事業継続力強化計画では、代表者を立てて申請し、参加する大企業からは代表者あてに同意書を提出することとされています。

器が違っても、決める役割を先に整理する

片方は協議会、片方は代表者です。呼び方も手続きも違いますが、複数の事業者が関わる以上、誰が取りまとめ、誰が何を決めるのかを先に整理しておくことが重要です。

複数の会社で何かを決めるとき、役割や決定方法が決まっていないと、集まるたびに持ち帰りになり、次の回までに進まないことがあります。計画の中身だけでなく、進め方のルールを先に決めておくことが重要です。

大企業が入るときは、書面を求めている

中小企業庁の手引きでは、連携に参加する大企業について、代表者あての同意書の写しを提出することとされています。現行の手引きでは、同意書に定められた様式はなく、A4用紙1枚程度のイメージが示されています。また、大企業の事業責任者名を記載し、押印は不要とされています。

実際に連携を進める場合は、最新の手引きや申請様式を確認したうえで、必要な書類を準備する必要があります。

初動で、連携ならではの項目は2つ

中小企業庁の手引きによれば、災害が起きた直後、各事業者には人命の安全確保、緊急時の体制づくり、被害状況の把握と共有などが必要になります。連携する事業者の間では、それに加えて、指揮命令の体制や、被害状況の集約・情報発信について検討することとされています。

各社がやることと、連携でやること

前半の項目は、1社のBCPにも書かれる内容です。人命、体制、被害の把握。連携することで特に重要になるのが、会社をまたいだ指揮命令と情報の集約です。

1つ目は、誰が調整するのかを決めておくこと。会社をまたいで相手の従業員に直接指示を出すのか、それぞれの会社が判断するのか、連携側の調整役を誰にするのか。ここが決まっていないと、当日は各社がそれぞれの判断で動くことになります。

2つ目は、集めた被害状況をどこに集約し、誰が発信するかを決めておくことです。取引先や顧客に対して、別々の情報が個別に流れるのではなく、確認した情報を整理して発信できる体制をつくっておくと、情報共有がしやすくなります。

連絡先の突き合わせから始まる

この2つは、突き詰めれば連絡の話です。誰が誰に、どの順番で連絡するか。会社をまたぐと、この単純なことが決まっていない場合があります。

担当者が代わったときに相手へ伝える手順があるか。夜間や休日に連絡できる番号を持っているか。1社でBCPを見直すときにも出てくる論点ですが、相手が社外になると、確認すべき事項が増えます。BCPの見直しについては「BCPの見直しはいつ・何をきっかけに?」に整理しました。

被災しなかった側の計画もある

国土交通省港湾局は「広域港湾BCP策定ガイドライン(被災地支援輸送編)」(令和7年6月)も公表しています。これは、複数の港湾が連携し、被災地への支援輸送を行うための計画づくりを示したものです。

自分が無事だったときに、何をするか

このガイドラインでは、被災していない側の港が支援側の拠点となり、被災地への物資や人員の輸送を支える考え方が示されています。

企業に引き直せば、取引先が被災したときに自社が何をするか、という視点につながります。自社が被災した場合だけでなく、取引先など周囲の事業者が被災した場合に、自社がどのような役割を担えるかも考えておくということです。

中小企業庁の手引きが挙げている連携の利点の3つ目も、被害を受けなかった側と関係を作っておけば、代わりに生産したり、人手を応援したりできるという考え方です。対象や制度は異なりますが、共通する部分があります。

助ける側にも準備が要る

支援する側にも、受け入れや積み替えの体制、人手、手順が必要です。何も決めていなければ、支援する意思があっても、実際の行動につなげるまでに時間がかかります。

自社のBCPに「取引先が被災した場合」の欄があるか。一度確認してみるとよいでしょう。支援できる内容を1つでも書いておけば、発災時に判断する事項を減らせます。

3社を選ぶまでの手順

1. 自社が動いても止まる相手を3つ挙げる

自社が無事でも事業が回らなくなる相手を3つ書き出してください。運送、共同倉庫、特定の仕入先などです。ここが、1社では完結しない部分です。

3つに絞るのは、最初からすべての取引先を対象にすると動きにくくなるためです。優先する業務を決めるのと同じ考え方で、まず事業への影響が大きい相手から確認します。

2. 3つの形のどれに当たるかを決める

挙げた相手が、同業なのか、取引の流れの上下なのか、同じ地域なのか。前に見た3つの形のどれかに当てはめると、何を頼むのかが整理しやすくなります。

代わりに作ってほしいのか、取引の流れを止めないための調整をしたいのか、一緒に地域の課題に対応したいのか。目的が違えば、話し合う内容も変わります。

3. 合意する範囲を決めてから声をかける

いきなり「一緒にBCPを作りましょう」と持ちかけるのではなく、まず何を一緒に決めるのかを整理します。

たとえば、連絡先の共有と、優先して動かす取引の確認から始める方法があります。合意する範囲を絞れば、最初の話し合いに入りやすくなります。

分析や評価まで、すべてを同じものにする必要があるとは限りません。港湾BCPのガイドラインでも、分析・検討は参考として扱い、関係者の合意を求めない考え方が示されています。まずは、誰が何をするのかという実際の対応部分から整理する方法もあります。

4. 決める場を定期的に持つ

協議会のような正式な組織がなくても、関係する会社と定期的に確認する機会を作ることはできます。たとえば年1回、連絡先と前年からの変更点を確認する場を設ける方法があります。

今日できることを1つ挙げるなら、取引先や共同で使っている施設の中から相手を1社決めて、担当者の連絡先と、非常時に優先する取引を確認することです。最初から大きな計画を作ろうとせず、連絡方法や役割など、具体的な項目から確認すると始めやすくなります。

よくある質問

Q. サプライチェーンのBCPは、取引先と一緒に作るものですか

A. 必ずしも1つの文書を共同で作る必要があるわけではありません。ただし、複数の事業者が連携して事業継続を図る公的な枠組みがあります。国土交通省港湾局の港湾BCP策定ガイドライン(令和7年6月改訂)は、港湾に関わる複数の関係者が連携して計画を策定・運用する考え方を示しています。中小企業庁の連携事業継続力強化計画は、中小企業等経営強化法にもとづき、複数の事業者が連携して行う事業継続力の強化について認定を受ける制度です。1社だけのBCPでも外部要因による停止は扱えますが、取引先や物流など自社の外側にある要因については、関係先との連携まで含めて考えることが重要です。

Q. 取引先と意見が合わないときはどうすればよいですか

A. すべての分析結果や評価を一致させる必要があるのか、それとも対応方法だけを合意するのかを分けて考えると整理しやすくなります。国土交通省港湾局のガイドラインは、影響度分析やリスク分析を参考として扱い、関係者の合意を求めないとしています。一方、中小企業庁の手引きでは、すでに被害想定を行っている事業者の内容を共有して検討に活用する考え方が示されています。材料を共有することと、結論まで一致させることは分けて考えられます。

Q. 連携事業継続力強化計画とは何ですか

A. 中小企業等経営強化法にもとづき、複数の事業者が連携して行う事業継続力の強化について、国の認定を受ける制度です。中小企業庁の手引きでは、連携の形を、組合などを通じた水平的な連携、サプライチェーンに沿った垂直的な連携、地域における面的な連携の3つに整理しています。申請では代表者を立て、大企業が参加する場合は、その大企業から代表者あてに同意書を提出します。

Q. 港湾BCPとは何ですか

A. 国土交通省港湾局のガイドラインによれば、港湾BCPは、大地震、台風、感染症のまん延、事件、大事故、港湾運営環境の急な変化などの危機的事象が起きても、港湾の重要機能を最低限維持できるよう、対応計画や平時のマネジメント活動などをまとめたものです。基本方針・実施体制、分析・検討、対応計画、マネジメント計画という構成で整理されています。

出典

SIMULATION防災備蓄シミュレーター社員の人数・拠点数を入れるだけで必要な備蓄品が出ます。結果はPDFで保存できます。
FOR BUSINESS

防災グッズ・BCP対策など備蓄に対してのご相談はお気軽にご相談ください。

専門スタッフがニーズにあった最適なご提案をいたします。

FOR INDIVIDUAL

ご家庭の備えは、公式通販サイトで。

防災士監修の防災セットから非常食・保存水まで。atRESCUEをはじめ、個人のお客様向け公式通販サイトをご案内します。